平成12年11月24日「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規正法)」が施行されました。では、あなたさまを守るストーカー規正法を解りやすくご説明します。
つきまとい等
×つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい・待ち伏せ・自宅、学校、勤務先などの周辺に頻繁に現れたり押しかけたりすること。
×監視していると告げる行為
監視していたり、監視しているんだとわからせる行動・手紙・メール・言動(昨日、○○デパートで買い物をしていたよね)など監視しなければわかる筈のないことを知っている。
×面会・交際の要求
面会・交際などを無理やり要求すること。きっぱりと別れたのに交際を迫ったり、呼び出したり、プレゼントを無理やり渡されたりすること。
×乱暴な言動
大声で乱暴な言葉を浴びせたり、改造した車で爆音を発しながら家の周りをうろつかれること。
×無言電話・連続した電話・FAX
きっぱり断っているにもかかわらず連続した電話やFAXを送られること。
×汚物などの送付
汚物・動物の死体などの不快を感じるものを自宅・勤務先などに送り付けたり、放置したりすること。
×名誉を傷つける
誹謗中傷する言動を言ったり、手紙を送ったり、ビラを撒いたり貼られること。
×性的しゅう恥心の侵害
わいせつな写真や映像をわざと見えるように仕向けたり、送りつけたり、卑猥な言動を言うこと。
上記の項目に当てはまる「つきまとい等」を繰り返し行うと「ストーカー行為」と認められ、警察から警告(禁止命令)が出されます。 この禁止命令に違反し、ストーカー行為を再び行うと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
ストーカー規正法を適用し、法律で裁くにはすごく時間がかかります。 実際、警察に被害の相談に行かれても証拠を持っていかなければ直ぐには動いてくれません。 これはどの犯罪にも言える事なのですが、被害状況を確認するものがあってはじめて警察は犯罪行為が行われていると決めるのです。 例えば、金銭トラブルで警察に行かれた場合、これが騙し取られたお金なのか、返済が滞っているけど少しずつでも返済する意思のある貸し借りなのかはっきりしませんよね。
警察では証拠収集はしてくれません。 まずご自身でできる事は、いつどのような事が起こったか日記を点けてください。 そして、ストーカーからの電話を録音して下さい。携帯電話の留守電などは、ダビングして保管して下さい。 (ダビング機は大手の電気店に行けば販売しています。)
そして、一人でストーカーに立ち向かう行為はしないで下さい。近年、ストーカー犯罪で死傷者が出ているのはご存知ですよね。
当社ではまず、そうしたご自身で出来る証拠収集のアドバイスから、実際に付きまとい行為に及んでいる現場の証拠映像を集めます。 その後、証拠をもとにストーカーと話し合いの為、交渉します。ストーカー犯罪をする人物は様々であり、自分が法に触れる事をしているという感覚が麻痺しています。 一種の病気であり精神的な欠落が犯行に及んでいる部分が大きいのです。
ストーカーとの直接交渉で、民事での話し合い、または刑事事件として告発し法の裁きを受けて頂くなど、解決方法は選択出来ます。しかし、犯行内容が著しく卑劣は場合は迷わず警察にゆだねます。
以前の彼氏・彼女であってもストーカー規正法に触れる行為は犯罪となりますので、まして他人であればなおさら犯罪になります。
まずは、一人で解決しようと考えずご相談下さい。「恥ずかしいから我慢している… 復習されるかもしれないから…」などとお考えにならず、匿名でも結構ですのでお電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。